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更新日:2023年4月19日
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいい、本県では、施設の規模により以下のように区分しています。
〇特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
〇その他の給食施設:1回50食以上100食未満の食事を供給する施設
給食施設に関する規則等
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