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更新日:2026年9月30日

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マイナ免許証への変更手続きに必要なもの

  • 現在保有している運転免許証
  • マイナンバーカード又は特定在留カード・特定特別永住者証明書(有効期限内のもの)
    (以下、マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書を合わせて「マイナンバーカード等」と表記します。)
  • 手数料:1,500円
【参考】

従来免許証の更新と同時にマイナ免許証に変更する場合の手数料

  • マイナ免許証のみに変更:2,100円
  • 従来免許証とマイナ免許証の両方:2,950円
    (従来免許証のみ:2,850円)

運転免許証と一体化可能なマイナンバーカード等

  • マイナンバーカード等の有効期限が切れている場合、カードのICチップが破損等している場合等は、一体化することができません。
  • 手続き前に、マイナンバーカード等の有効期限の確認をお願いします。

マイナンバーカードの券面に、カードの有効期限と電子証明書の有効期限が記載されています。

マイナンバーカードの有効期限確認方法

  • 券面に記載された有効期限を確認してください。

マイナンバーカード自体の有効期限
(マイナンバーカード自体の有効期限が切れている場合、一体化はできません。)

マイナンバーカードの有効期限確認方法
電子証明書の有効期限
(有効期限が切れた場合でも一体化はできますが、切れたままの状態ではオンライン更新時講習、住所等変更ワンストップサービス等の各種サービスは利用できません。)

 

特定在留カード・特定特別永住者証明書の有効期限確認方法

  • 特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限
    (特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限が切れている場合、一体化はできません。)

特定在留カード

特定在留カード

特定特別永住者証明書

特定特別永住者証明書

  • 電子証明書の有効期限は券面に記載されていませんので、「JPKI利用者ソフト」を利用して、カード内に記録された有効期限を読み取って確認してください。
    (電子証明書の有効期限が切れた場合でも一体化はできますが、切れたままの状態ではオンライン更新時講習、住所等変更ワンストップサービス等の各種サービスは利用できません。)
  • 特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限が切れている場合は、住所地を管轄する出入国在留管理局、電子証明書の有効期限が切れている場合は、お住まいの市町村等で更新手続きをお願いします。
  • マイナ免許証を保有している方が、マイナンバーカードを特定在留カードに切り替えた場合、新しい特定在留カード等に免許情報は引き継がれません。
    新しいカードの受け取り後に、警察施設で特定在留カード等に免許情報を入れ直す手続きが必要です。(手数料1,500円)
  • 一体化の手続をするために、警察にてマイナンバーカード等のICチップ内に免許AP(免許情報を記録するためのアプリケーション)を搭載します。
    免許APが搭載できないマイナンバーカード等は、ICチップが破損しているか、免許APを搭載するために十分な空き領域がない場合があります。
    この場合には、一体化手続を行うことが出来ません。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811