マイナ免許証への変更手続きに必要なもの
- 現在保有している運転免許証
- マイナンバーカード又は特定在留カード・特定特別永住者証明書(有効期限内のもの)
(以下、マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書を合わせて「マイナンバーカード等」と表記します。)
- 手数料:1,500円
【参考】
従来免許証の更新と同時にマイナ免許証に変更する場合の手数料
- マイナ免許証のみに変更:2,100円
- 従来免許証とマイナ免許証の両方:2,950円
(従来免許証のみ:2,850円)
運転免許証と一体化可能なマイナンバーカード等
- マイナンバーカード等の有効期限が切れている場合、カードのICチップが破損等している場合等は、一体化することができません。
- 手続き前に、マイナンバーカード等の有効期限の確認をお願いします。

マイナンバーカードの有効期限確認方法
マイナンバーカード自体の有効期限
(マイナンバーカード自体の有効期限が切れている場合、一体化はできません。)

電子証明書の有効期限
(有効期限が切れた場合でも一体化はできますが、切れたままの状態ではオンライン更新時講習、住所等変更ワンストップサービス等の各種サービスは利用できません。)
特定在留カード・特定特別永住者証明書の有効期限確認方法
- 特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限
(特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限が切れている場合、一体化はできません。)
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特定在留カード
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特定特別永住者証明書
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- 電子証明書の有効期限は券面に記載されていませんので、「JPKI利用者ソフト」を利用して、カード内に記録された有効期限を読み取って確認してください。
(電子証明書の有効期限が切れた場合でも一体化はできますが、切れたままの状態ではオンライン更新時講習、住所等変更ワンストップサービス等の各種サービスは利用できません。)
- 特定在留カード、特定特別永住者証明書自体の有効期限が切れている場合は、住所地を管轄する出入国在留管理局、電子証明書の有効期限が切れている場合は、お住まいの市町村等で更新手続きをお願いします。
- マイナ免許証を保有している方が、マイナンバーカードを特定在留カードに切り替えた場合、新しい特定在留カード等に免許情報は引き継がれません。
新しいカードの受け取り後に、警察施設で特定在留カード等に免許情報を入れ直す手続きが必要です。(手数料1,500円)
- 一体化の手続をするために、警察にてマイナンバーカード等のICチップ内に免許AP(免許情報を記録するためのアプリケーション)を搭載します。
免許APが搭載できないマイナンバーカード等は、ICチップが破損しているか、免許APを搭載するために十分な空き領域がない場合があります。
この場合には、一体化手続を行うことが出来ません。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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