更新日:2026年10月1日
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免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)を、運転免許証として利用できます。
運転免許証をお持ちの方又はこれから運転免許を受ける方は、ご希望により運転免許証の保有形態を次の3タイプから選択できます。
タイプごとの特徴については、「運転免許証の保有形態ごとの特徴」をご覧ください。
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茨城県警察では、県内におけるマイナ免許証の手続きに関する相談窓口として、「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。 |
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0570-010110 |
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このページの内容についてのお問い合わせ先 |
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担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |