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更新日:2026年10月1日

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マイナ免許証の手続きについて

【マイナ免許証】運転免許証とマイナンバーカードの一体化

制度の概要

免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)を、運転免許証として利用できます。

  • 従来の運転免許証(以下「従来免許証」といいます。)は廃止されません。
  • 特定在留カード、特定特別永住者証明書も、マイナ免許証にする手続きが可能です。

運転免許証をお持ちの方又はこれから運転免許を受ける方は、ご希望により運転免許証の保有形態を次の3タイプから選択できます。

  • 従来免許証のみ
  • マイナ免許証のみ
  • 従来免許証とマイナ免許証の両方

タイプごとの特徴については、「運転免許証の保有形態ごとの特徴」をご覧ください。

インデックス

茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル

マイナ免許証キャラクター 茨城県警察では、県内におけるマイナ免許証の手続きに関する相談窓口として、「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。
ナビダイヤルロゴ

0570-010110

  • (※)自動音声による案内(24時間365日対応)中は、通話料はかかりません。
  • (※)同案内で「オペレーターとの通話を希望」した場合、通話料が発生します。

参考:通話料

  • 携帯電話:22円(税込)/30秒
  • 固定電話:9.35円(税込)/180秒

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811