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更新日:2024年9月5日

森林環境税・森林環境譲与税について

〇森林環境税及び森林環境譲与税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。

そこで、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国において、平成31年3月の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に伴い、「森林環境税(令和6年度から賦課徴収)」及び「森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

林野庁HP「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部サイトへリンク)

林野庁HP「森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税」(外部サイトへリンク)

〇森林環境譲与税の使途

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第1項及び第2項に、市町村及び都道府県の使途が規定されています。

市町村の使途

・森林の整備(伐採跡地などに樹木を植える「植栽」、植えられた樹木の生育の妨げになる草木を刈り取る「下刈り」、樹木同士の過密さを防いで適切に日光が当たるように一部の樹木を伐採する「間伐」など)

・森林の整備を担う人材の育成

・木材利用の促進や普及啓発(公共建築物の木造・木質化、植樹・木育などのイベント等)

都道府県の使途

・森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用など

〇森林環境譲与税の使途の公表について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項において、森林環境譲与税の使途について公表が義務付けられています。

本県における森林環境譲与税の使途

本県における森林環境譲与税の使途を以下のとおり、公表します。

令和元年度における森林環境譲与税の使途(PDF:135KB)

令和2年度における森林環境譲与税の使途(PDF:44KB)

令和3年度における森林環境譲与税の使途(PDF:99KB)

令和4年度における森林環境譲与税の使途(PDF:49KB)

県内市町村における森林環境譲与税の使途

参考資料として、県内市町村の使途(各市町村のホームページ等で公表されているもの)について、一覧表にまとめて公表します。

令和元年度における県内市町村の森林環境譲与税の使途(PDF:82KB)

令和2年度における県内市町村の森林環境譲与税の使途(PDF:115KB)

令和3年度における県内市町村の森林環境譲与税の使途(PDF:122KB)

令和4年度における県内市町村の森林環境譲与税の使途(PDF:141KB)

 

また、県内市町村の森林環境譲与税の使途についてのWEBページリンク一覧は以下のとおりです。

県内市町村の使途公表URL一覧(PDF:40KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森づくり推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4021

FAX番号:029-301-4039

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