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ページ番号:58982
更新日:2025年6月16日
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県産木材の利用を促進し、循環型社会の構築と地球温暖化の防止に資するため、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第11条第1項及び「茨城県県産木材利用促進条例(平成26年茨城県条例第30号)」第10条の規定に基づき、「茨城県産木材の利用促進に関する指針」を策定しました。(令和5年3月)
茨城県産木材の利用促進に関する指針(概要)(PDF:233KB)
茨城県産木材の利用促進に関する指針(本文)(PDF:559KB)
いばらき木づかいチャレンジ(木造化・木質化支援)の公募について