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ページ番号:60973
更新日:2025年1月17日
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産業廃棄物処理業者の皆さまへ
茨城県県民生活環境部廃棄物規制課
不法投棄対策室産廃処理業許可担当
令和2年の大気汚染防止法の改正により、すべての石綿含有建材が特定建築材料としての規制対象となり、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が規制の対象とされました。
これを受け、国は令和3年3月に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を改定し、これまで石綿含有仕上塗材について、吹き付け工法により施工されたものが廃棄物となったものを特別管理産業廃棄物(以下「特管産廃」という。)の「廃石綿等」に、それ以外の工法で施工されたものが廃棄物となったものを、産業廃棄物(以下「産廃」という。)の産廃“石綿含有産業廃棄物”に該当するとしてきたものを、工法を問わず産廃“石綿含有産業廃棄物”として取り扱うこととしました。
また、石綿含有仕上塗材が一部の工法によって廃棄物となったものは、産廃「汚泥」に該当する場合があるとしました。
上記の変更に伴い、当県においては、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)における産廃「汚泥」の“石綿含有産業廃棄物”の取扱いを、次のとおりとします。
取り扱いを変更する日:令和4年1月5日
原則として、石綿含有仕上塗材が泥状等の状態で除去された産業廃棄物を取り扱う際には、新規許可申請又は変更許可申請により、産廃「汚泥」“石綿含有産業廃棄物を含む”の許可取得が必要ですが、既に産廃「汚泥」及び特管産廃「廃石綿等」の許可を有する事業者について下記(1)、(2)の特例措置を設けます。
(1)令和4年1月5日以前から、産廃「汚泥」(限定条件が付されている場合は、個別判断)の許可を有し、かつ、「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、いずれかの品目で“石綿含有産業廃棄物を含む”の許可を受けている場合は、変更許可不要で取扱い可とします。なお、この場合、「3許可証の書き換え」により、一定期間内に許可証の書き換えを行うことが必要です。
(2)令和4年1月5日以前から、特管産廃「廃石綿等」の許可を有するが、産廃「汚泥」の許可を有しない場合は、経過措置期間中(令和4年6月30日まで)は、産廃「汚泥」を取扱い可とします。なお、経過措置期間以降も引き続き取扱う場合は、新規許可申請又は変更許可申請により、産廃「汚泥」“石綿含有産業廃棄物を含む”の許可取得が必要です。
書き換え条件:「2石綿含有産業廃棄物を含む「汚泥」を取扱う場合の手続きについて」(1)に該当する場合
書き換え期間:令和4年1月5日から同日以降の最初の更新許可申請又は変更許可申請のいずれか早い方の申請書提出時まで
<書き換え方法>
(1)更新許可申請又は変更許可申請と同時に許可証の書換えを希望される場合
更新許可申請又は変更許可申請時に申請書に必要書類(「4手続きに必要な書類」参照)を添付してください。
(2)許可更新期限等の到来を待たずに許可証の書き換えを希望される場合
変更届に必要書類(「4手続きに必要な書類」参照)を添付してください。変更届の受付は、「茨城県県民生活環境部廃棄物規制課」にて行います。直接来庁いただくか、郵送にて変更届(様式第11号。正本副本各1部)を提出願います。
※角2封筒(A4サイズの書類が収まる封筒)に返信用切手を貼付したもの又はレターパックに送付先を記入のうえ、添付願います。
(変更届の受付先)
〒310-8555
茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室
電話:029-301-3033(直通)
FAX:029-301-3021
(3)注意事項
(1)、(2)により一度許可証の書き換えを受けた以降に、「石綿含有産業廃棄物を除く」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更する場合は、変更許可申請が必要となります。
(4)許可申請における「汚泥」“石綿含有産業廃棄物”の取扱いについて
令和4年1月5日申請受付分から、事業の範囲に「汚泥」を含む場合は、許可証に「汚泥」に係る“石綿含有産業廃棄物を含む・除く”の別を記載することとします。ついては、申請の際、事業の範囲に「汚泥」を含む場合は、“石綿含有産業廃棄物を含む”、“石綿含有産業廃棄物を除く”の別を明記してください。なお、取扱品目から「汚泥」“石綿含有産業廃棄物”を取扱わないことが明白な場合は、“石綿含有産業廃棄物を除く”と記載することとします。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
以下よりダウンロード願います。