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更新日:2021年2月15日
この度、県では、廃棄物の再生利用を促進し、循環型社会の形成に資するため、廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査の審査手続きを省略する有価物処理施設等活用制度を創設しました。
有価物処理施設等活用制度に係る取扱要領(PDF:130KB)
事業者が、現に有する、有価物を原材料として生産・加工処理をする施設(有価物処理施設)又は自ら排出した廃棄物を中間処理するための施設(自社処理施設)を活用して、他者の廃棄物を原材料として再生利用するため、廃棄物処理施設の設置許可を取得しようとする場合。
(1)当該施設が、適正に廃棄物を処理できる能力を有すること。
(2)廃棄物の再生利用が図られる事業計画であって、かつ、生活環境が現状より著しく悪化しないこと。
(3)他法令に違反して設置されている施設でないこと。
(4)現在公害に係る苦情等が寄せられている事業者でないこと。
(5)処理する廃棄物が限定されていること。(廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず、その他知事が認めるもの)
(6)当該施設を設置して5年が経過し、かつ、現在も稼働していること。
(1)周辺住民及び処理施設の設置される敷地に隣接する土地の所有者について、同意の取得を要しない。
(2)排水等の放流先水路等の管理者について、既に同意の取得がなされていると認められる場合は、改めて同意の取得を要しない。
本要領施行日の際、現に廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査手続中の案件についても、本要領を適用する。
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