目的から探す
ページ番号:4427
更新日:2019年9月17日
ここから本文です。
このたび,「茨城県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」(平成4年10月1日茨城県規則第90号)を改正し,平成24年11月15日から施行しましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)の改正を踏まえ,新たに創設された熱回収施設の認定制度等に係る手続きに必要な様式等を定めるほか,所要の改正を行いました。
(1)法改正により創設された制度に係る手続規定を設けるもの
(ア)一般廃棄物処理施設の定期検査関係(法8条の2の2関係)
(イ)熱回収施設の認定関係(法9条の2の4関係)
(2)その他様式の整備等所要の改正