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更新日:2023年11月27日
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(環境省へリンク)は、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とした法律です。
一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し、県又は市町村に届出が必要となります。
事業内容が次のいずれかに属していること。
1の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場であること。
区分 |
選任時期 |
届出時期 |
備考 |
公害防止統括者及びその代理者 |
選任すべき事由が発生した日から30日以内 |
選任した日から30日以内 |
資格は不要。 常時使用する従業員が21人以上の工場に選任 特定工場において、事業の実施を統括管理する者を充てること。(工場長等) |
公害防止主任管理者及びその代理者 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
要資格者 ばい煙発生施設(排出ガス量4万N立方メートル/時以上)と、汚水等発生施設(排出水量1万立方メートル/日以上)がともに設置されている工場に選任 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮(部長、課長等) |
公害防止管理者及びその代理者 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
要資格者 施設の区分に応じて必要な有資格者を選任
公害発生施設の操作・点検・補修、使用する燃料や原材料の検査等を行う者(公害発生施設の直接の責任者が適任) |
承継 |
特定事業者の地位を承継したとき |
遅滞なく |
工場所在地 |
施設の種類 |
窓口 |
水戸市、笠間市、ひたちなか市 |
すべて |
所在市環境担当課 |
那珂市、小美玉市、茨城町、 大洗町、城里町、東海村 |
騒音発生施設又は振動発生施設のみ |
所在市町村環境担当課 |
上記以外 |
県央環境保全室 |
届出部数2部(届出者控えが必要な場合は3部)
このページに関するお問い合わせ
電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp
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