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更新日:2022年7月5日
茨城県では霞ケ浦の水質を保全するため、湖沼水質保全特別措置法に基づき、「第8期湖沼水質保全計画」(R3~R7)を策定し、保全対策を実施しております。
この湖沼水質保全計画において、生活及び産業活動のすべての分野における汚濁負荷削減のために、「茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を「茨城県霞ケ浦水質保全条例」に改正し、浄化対策を進めることになりました(平成19年3月27日公布、平成19年10月1日施行)。
また、「茨城県霞ケ浦水質保全条例」の施行に伴い、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の一部も改正されたことにより、以下の霞ヶ浦流域の対象施設の場合、両条例の届出書が必要になります。
霞ヶ浦流域とは・・・
小美玉市全域、笠間市の一部及び茨城町の一部になります。
霞ヶ浦の流域図と流域字一覧は次のとおりです。
茨城県では霞ヶ浦流域の小規模事業所について、基準違反の際の指導方法を見直し、改善命令などの行政処分や罰則の適用範囲をすべての事業所に拡大することで、排水基準の遵守の徹底し、霞ヶ浦に流入する負荷量の削減を図るため、条例を改正しました。(平成31年3月28日)
茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく指定施設に該当する場合は、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水特定施設にも該当するため、両条例の届出を提出する必要があります。
提出先:県央環境保全室
提出部数:各2部(事業所控えが必要な場合は各3部)
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