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ページ番号:4194
更新日:2023年6月28日
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犯罪のない安全な生活環境は、県民全ての願いであり、県民生活の基盤となるものです。
茨城県では、平成15年に安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項や犯罪の防止のために必要な規制を定めた「茨城県安全なまちづくり条例」を策定し、県、事業者及び県民が一体となって、安全な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。
ピッキング等に使用される器具の有償譲渡及び使用方法の教授を禁止【10万円以下の罰金】
自動車の窃取目的等で、自動車の合いかぎ、かね尺等の機器の携帯、又は原動機を始動させるために使用される機器(通称:イモビカッター等)の製造、所持及び譲渡を禁止
【3月以下の懲役又は30万円以下の懲役】