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更新日:2023年4月26日
石油コンビナート等災害防止法により,石油コンビナート等特別防災区域が所在する都道府県は,当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成しなければならないとされており,同計画には「災害の想定に関すること」などを定めるよう規定されています。
同計画に定める災害の想定をできるだけ客観的かつ現実的なものとするため,消防庁では「石油コンビナートの防災アセスメント指針」を示しており,平成25年3月,東日本大震災の被害状況やこれにより得られた新たな知見をもとに指針の改定が行われました。
県では,平成26年度,この消防庁の指針に基づき,特別防災区域(鹿島臨海地区)を対象に,「茨城県石油コンビナート等防災アセスメント調査」を実施しました。
(1)平常時の事故を対象とした評価
(2)地震時(短周期地震動)による被害を対象とした評価
(3)地震時(長周期地震動)による被害を対象とした評価
(4)津波による被害を対象とした評価
(5)大規模災害による被害を対象とした評価
(6)防災対策の基本的事項
調査結果は以下のとおりです。
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