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更新日:2024年1月11日
計量検定所はどんな仕事をしているの? |
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計量制度の確立は、経済の発展、国民生活における便益の向上、学術・文化の発展等を図っていく上で不可欠な要件です。計量法は、取引証明上における適正な計量の実施を確保するため必要な規定を措置し、国、県、特定市の行政機関がそれぞれ役割分担しています。県計量検定所ではこの目的を達成するため次の業務を行っています。 |
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正しい計量器の供給と維持 |
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適正な計量の実施確保 |
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計量単位とは? |
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計量単位とは計量の基準となるものをいいますが、計量法は取引証明上に用いる単位について国際的に統一された単位系「SI単位系」を法定計量単位として定め、原則これ以外の単位は取引証明上における使用を禁止しています。 |
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使用する場合注意する単位です。 |
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圧力の単位 |
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熱量の単位 |
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音圧の単位 〔1ホン⇒1デシベル(dB)〕 |
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ダイヤモンド、真珠の単位 |
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農地の面積 |
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計量器の正しい印とは何でしょうか? |
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取引や証明に使用する計量器(計量法が規制する特定計量器)は、計量法が規定する構造及び器差の性能検定を個々に受け、これに合格した証明の検定証印または国の指定する指定製造事業者が製造した基準適合証印のいずれかが付されてなければなりません。 |
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検定証印 |
家庭用 |
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タクシーで同じ所に行ったのに料金が違うのはなぜ? |
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現在のタクシーメーターに表示される運賃内容は、「時間距離併用制運賃」となっていますが、これは走行した距離の料金表示だけではなく、スピードが時速10キロメートル/毎時以下になると自動的にメーターの時計機能が作用し、運賃に加算換算されるシステムに切り替えられるため、もし信号待ち等が重なるとその分時計機能が多く作動し同じ距離を乗っても合計された運賃が違ってきます。また、タクシーによって初乗り運賃額が1割程度の幅(590円~660円)がありますので同一地域であっても乗車した当初から金額が違っています。 |
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水道、ガス、電気メーターの使用有効期間は経過していませんか? |
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家庭で使われるこれらの特定計量器は使用の有効期間が定められていますが、この表示(有効期間の満了年月表示)はメーター器に付いている鉛玉等に検定証印とともに押印されています。この有効期間の経過したものは取引証明に使用出来ませんので経過している場合、それぞれ供給している事業者に連絡し交換を依頼してください。 |
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水道メーター使用有効期間は8年 |
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検定証印 |
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有効期限 |
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ガソリンスタンドの燃料油メーターは正確ですか? |
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給油用の燃料油メーターは使用の有効期間が7年間と定められておりこの有効期間内は正確性が保障されますが、満了後は改めて性能(構造と器差)をチェックする更新検定を受けて計量法令基準に合格しなければ取引上の計量に使用できません。 |
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検定証印 |
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有効期限シール |
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燃料油メーターの表示量と給油量伝票(領収書)の関係は食い違い無いのでしょうか? |
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ガソリンスタンドの給油量については、メーターが表示した量に対応してPOSシステムによる給油量伝票が発行される機能がありますが、この場合メーター表示量と給油量伝票の数量が同じ桁まで表示(例:給油量が25.83リットル場合、双方が同じ25.83リットルの数字が表示)され、かつ食い違いが生じた場合は1目量(双方間のズレが最小桁の数字が25.83リットルに対して25.82~25.84リットル範囲)まで許容されています。ただし、この基準関係が適用される燃料油メーターはすべてのものではなく、平成14年11月1日以降に検定を受けて合格した器物(表示の有効期間が平成21年11月以降の器物)が対象となります。 |
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健康や生命に係る体温計や血圧計の供給は? |
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体温計や血圧計の生命に係わる特定計量器は、製造される製品についてすべて検定合格したもののみが譲渡販売され、これ以外は社会に出回らないように計量法の規定になっています。 |
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商店等で使用されているはかりの定期検査はいつ行なわれますか? |
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取引・証明に使用するはかりの検査は、2年毎に法定の定期検査が実施されます。この検査は県ならびに特定市または計量士の代検査のいずれかにより実施されますが、合格した器物には検査を実施した者、実施年を表示した合格シールが貼られています。この検査において、誤差が大きくなったものは不適合として排除されます。 |
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水平合わせ固い所にはかり置く! |
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特定計量器定期検査シール |
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こんな場合の使用は、はかりの定期検査の対象になるの? |
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取引・証明上の計量はすべて対象ですが次の場合もこれに該当します。 |
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商品に表示される「内容量」、「正味量」とは? |
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よくパック詰めの商品等で「内容量」が表示してありますが、その量は商品そのものの重さや体積等を表示しているもので、風袋量(包装紙や容器等)はこの量には含まれません。 さらにパック詰め商品等の中に添えてある付属品(敷物、タレ、乾燥剤、わさび他等)についても風袋量の扱いとなり正味内容量には含まないことになっています。風袋量(容器)は品物の様態によって変わってきますが一般にスーパー等のパック詰め商品ではおよそ風袋量は3~15g程度のものが使用されていますので、例えば、100g当り500円の商品で、もし風袋量10gのものを差し引かなかった場合、お金に換算すると50円もの不足となってしまいます。 しかし、正確に計ろうとしても完全に防ぎきれない誤差がありますので、いつでも表記どおりの内容量がピッタリ入っている訳ではありません。このやむを得ない誤差の範囲を「量目公差」として計量法は特定商品毎に定められています。この「量目公差」は内容量が少ない場合(不足量)に対して適用されますが、計量の基本は過不足なく正確計量することによって計量管理が出来、ひいてはコスト管理による安い品物を提供することが出来ることにもなります。 |
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安いかは買い物あとの再計量! |
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計量証明事業(質量)の登録をするには、何か資格が必要ですか。 |
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一般計量士又は主任計量者がいなければなりません。 |
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計量証明事業者の住居表示の変更があった場合の変更の手続について教えてください。 |
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登録申請書記載事項変更届を提出していただくことになります。その際、登録証と個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本(履歴事項証明書)を添付してください。手続きは1,850円です。 |
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計量証明事業の登録証の有効期間が切れていますが有効ですか。 |
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現在、有効期間制度はありませんので有効です。 |
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質量計の販売届は、販売を行う都道府県すべてに届け出る必要がありますか。 |
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必要ありません。事業所のある都道府県にのみ届け出てください。 |
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