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更新日:2025年9月25日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告をする必要のない給与所得者や年金所得者の方がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が年間5以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例適用の申請書を提出することで、翌年に確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられるものです。

特例制度の対象者

次の1及び2の両方を満たす方が対象となります。​​​​​​

  1. るさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項に該当する方)
  2. 寄附をする地方団体数が、年間で5団体以下である方(地方税法附則第7条第2項に該当する方)

以下に該当する方は、ワンストップ特例を申請いただいても適用されません。寄附金税額控除を受けるためには確定申告を行ってください。

  1. 6以上の地方団体に寄附を行った場合
  2. 所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合(注:ワンストップ特例申請後に確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請は全て無効となります。確定申告で寄附金情報の申告を忘れずに行ってください。)
  3. 特例の申請後に住所・氏名等に変更があった方で、「申告特例申請事項変更届出書」をご提出いただいていない場合(「申告特例申告書」を申し込んだ時点にお住まいの市町村と、寄附した翌年の1月1日にお住まいの市町村が異なっている場合)

茨城県へご寄附いただいた方へのご案内

茨城県へご寄附いただいた方で制度対象の方については、下記のお手続きをしていただくことで、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。

なお、「茨城県内の市町村」へご寄附された方が「茨城県」へ誤って申請されるケースが増加しています。ふるさと納税をした団体でしか申請を受け付けることができませんので、申請先にご注意ください。茨城県内の市町村の申請先は県内市町村への寄附金についてのお問い合せ先」でご確認ください。

必要なお手続き

寄附のお申込の際に、ワンストップ特例の利用希望をいただいた方には、寄附金受領証明書とあわせて「申告特例申請書」をお送りいたします。記入例を参考に、必要事項を記入し、個人番号(マイナンバー)・本人確認書類の写しとともに、寄附した年の翌年の1月10日までに以下の宛先まで郵送をお願いいたします。

寄附のお申込の際に申請書の利用希望をされなかった方で、ワンストップ特例制度の利用を申請する方は、以下から様式をダウンロードいただきまして、ご提出をお願いいたします。

マイナンバーカードをお持ちの方は、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する「自治体マイページ(外部サイトへリンク)」からオンライン申請いただくことも可能です。

なお、ワンストップ特例申請は寄附1件ごとに申請を行う必要があります。申請されなかったものに対しては適用されませんのでご注意ください。

提出の期限

寄付をされた翌年の1月10日まで
2025年の寄附について、提出期限は2026年1月13日(火曜日)(必着)となります。

提出する書類

1及び2の両方を提出してください。

1.申告特例申請書(PDF:468KB)

記入例:申告特例申請書(記入例)(PDF:184KB)

2.個人番号(マイナンバー)の本人確認書類の写し

(個人番号の本人確認書類について)(PDF:171KB)を確認の上、同封してください。

送付先

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県総務部税務課ふるさと納税担当宛
注)この宛先は「茨城県」に寄附された方の送付先です。茨城県内の市町村」に寄附された場合は、「茨城県」へ送付されても申請を受け付けることができません。茨城県内の市町村の送付先については県内市町村への寄附金についてのお問い合せ先」でご確認ください。

転居などにより提出済みの申請書の内容に変更があった方へ

寄附をした年の翌年1月1日までの間に、すでに提出した「申告特例申請書」の内容に変更があった場合(住所変更や名字の変更など。ただし、電話番号変更のみの場合を除きます。)は、寄附をした年の翌年1月10日までに、以下の「申告特例申請事項変更届出書」をご記入のうえ、変更内容がわかる本人確認書類の写し(運転免許証の表裏両面など)を添えて上記宛先までご郵送ください。

申告特例申請事項変更届出書(PDF:92KB)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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