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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 茨城県へのふるさと納税(いばらき応援寄附金) > ふるさと納税ワンストップ特例制度
ページ番号:31268
更新日:2025年9月25日
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確定申告をする必要のない給与所得者や年金所得者の方がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が年間5以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例適用の申請書を提出することで、翌年に確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられるものです。
次の1及び2の両方を満たす方が対象となります。
以下に該当する方は、ワンストップ特例を申請いただいても適用されません。寄附金税額控除を受けるためには確定申告を行ってください。
茨城県へご寄附いただいた方で制度対象の方については、下記のお手続きをしていただくことで、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。
なお、「茨城県内の市町村」へご寄附された方が「茨城県」へ誤って申請されるケースが増加しています。ふるさと納税をした団体でしか申請を受け付けることができませんので、申請先にご注意ください。茨城県内の市町村の申請先は「県内市町村への寄附金についてのお問い合せ先」でご確認ください。
寄附のお申込の際に、ワンストップ特例の利用希望をいただいた方には、寄附金受領証明書とあわせて「申告特例申請書」をお送りいたします。記入例を参考に、必要事項を記入し、個人番号(マイナンバー)・本人確認書類の写しとともに、寄附した年の翌年の1月10日までに以下の宛先まで郵送をお願いいたします。
寄附のお申込の際に申請書の利用希望をされなかった方で、ワンストップ特例制度の利用を申請する方は、以下から様式をダウンロードいただきまして、ご提出をお願いいたします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する「自治体マイページ(外部サイトへリンク)」からオンライン申請いただくことも可能です。
なお、ワンストップ特例申請は寄附1件ごとに申請を行う必要があります。申請されなかったものに対しては適用されませんのでご注意ください。
寄付をされた翌年の1月10日まで
2025年の寄附について、提出期限は2026年1月13日(火曜日)(必着)となります。
1及び2の両方を提出してください。
2.個人番号(マイナンバー)の本人確認書類の写し
(個人番号の本人確認書類について)(PDF:171KB)を確認の上、同封してください。
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県総務部税務課ふるさと納税担当宛
注)この宛先は「茨城県」に寄附された方の送付先です。「茨城県内の市町村」に寄附された場合は、「茨城県」へ送付されても申請を受け付けることができません。茨城県内の市町村の送付先については「県内市町村への寄附金についてのお問い合せ先」でご確認ください。
寄附をした年の翌年1月1日までの間に、すでに提出した「申告特例申請書」の内容に変更があった場合(住所変更や名字の変更など。ただし、電話番号変更のみの場合を除きます。)は、寄附をした年の翌年1月10日までに、以下の「申告特例申請事項変更届出書」をご記入のうえ、変更内容がわかる本人確認書類の写し(運転免許証の表裏両面など)を添えて上記宛先までご郵送ください。