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更新日:2025年2月15日

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Q3.「お支払通知」が届きましたが、これはどのような書類でしょうか?

「お支払通知」は県税の還付金等をお返しするための通知です。
県税還付金のお受け取り方法のご案内

還付請求権の譲渡があった場合について

以下の書類を、還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると、譲渡人あてにお支払い通知を送付します。

  • 「自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(納税義務者本人が署名し、実印を押印)
  • 納税義務者の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)

還付原因が抹消の場合は抹消登録が確認できる書類(写し)

  • 納税義務者の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は変更の事実が確認できる書類(住民票謄(抄)本)、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄本など)
  • 自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書

自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書(PDF:198KB)

自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書(ワード:33KB)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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