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更新日:2025年2月15日

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Q6.納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?

金融機関の窓口等で納めることはできますが、納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあります(コンビニエンスストアでは納期限を過ぎると納付できないことがあります。)。

延滞金の額が不明なときは県税事務所までご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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