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更新日:2026年9月25日

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浄化槽設置届出書

概要 浄化槽を設置しようとする場合(建築確認を伴うものを除く)に提出してください。
提出部数

様式 4部

その他添付書類:

・浄化槽の認定書の写し及び認定図 3部
・建物の平面図 3部

・環境保全に関する誓約書(様式第4号) 2部
・浄化槽法第7条に係る検査手数料払込通知書の写し 2部

・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(要綱様式第6号)【いわゆる一括契約書】の写し 2部
・(建築基準法第15条に該当する場合)建築工事届の写し 1部

・(放流水を敷地内で処理する場合)「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書、維持管理に関する誓約書、仕様書 各3部

受付窓口 設置場所を管轄する市町村
受付期間 月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 設置場所を管轄する市町村または各県民センター
環境政策課県央環境保全室 029-301-3044
県北県民センター環境・保安課 0294-80-3355
鹿行県民センター環境・保安課 0291-33-6056
県南県民センター環境・保安課 029-822-7048
県西県民センター環境・保安課 0296-24-9134
備考

浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合、下記の通知をご覧いただき、追加で様式1及び様式2を提出してください。

浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合の取扱について(PDF:250KB)

様式1「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書(ワード:20KB)

様式2維持管理に関する誓約書(ワード:19KB)

様式のダウンロードはこちら

よくあるご質問

Q 付近の見取図、建物の配置及び配管略図はどのように記載すれば良いですか。

A 手書き、もしくは図面があれば添付してください。


Q 流域区分が分かりません。

A 各市町村浄化槽担当課へお問い合わせください。


Q 放流先が敷地内処理の場合、どのように記載すれば良いですか。

A 7.放流先または放流方法(浄化槽明細書は9.放流先または放流方法)の6に「敷地内処理」と記載してください。


Q 敷地内処理の場合、必要な書類はありますか。

A 「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書・維持管理に関する誓約書・仕様書の3点の添付が必要です。


Q 浄化槽法第7条検査手数料の払込み先や払込書の入手場所を教えてください。

A 公益社団法人茨城県水質保全協会になります。詳しくは下記へお問い合わせください。

 電話:029-291-4000


Q 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書【いわゆる一括契約書】の申込先はどちらになりますか。

A 浄化槽保守点検業者もしくは浄化槽清掃業者へお申し込みください。保守点検業者の一覧は県HPを、清掃業者は市町村へお問い合わせください。


Q 住宅が出来るのは当分先になります。それでも浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書【いわゆる一括契約書】を添付する必要がありますか。

A 浄化槽は適切な維持管理が行われて初めて所期の性能が発揮できます。そのため維持管理が確実に実施されることを担保するために添付をお願いしております。趣旨ご理解のほどお願いします。


 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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