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ページ番号:28008
更新日:2026年9月25日
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| 概要 | 浄化槽を設置しようとする場合(建築確認を伴うものに限る)に提出してください。 |
|---|---|
| 提出枚数 |
様式 4部 その他添付書類: ・浄化槽の認定書の写し及び認定図 2部 ・環境保全に関する誓約書(様式第4号) 2部 ・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(要綱様式第6号)【いわゆる一括契約書】の写し 3部 ・(放流水を敷地内で処理する場合)「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書、維持管理に関する誓約書、仕様書 提出先が市町村…各3部、指定検査機関…各2部 |
| 受付窓口 |
建築確認申請を、市町村(特定行政庁に限る)へ提出した場合は市町村担当課、 指定確認検査機関へ提出した場合は指定確認検査機関 |
| 受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時 |
| お問い合わせ先 |
設置場所を管轄する市町村または各県民センター |
| 備考 |
浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合、下記の通知をご覧いただき、追加で様式1及び様式2を提出してください。 浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合の取扱について(PDF:250KB) |
浄化槽明細書(PDF:81KB)
(様式第4号)環境保全に関する誓約書(PDF:94KB)
(様式第6号)浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(PDF:168KB)
Q 付近の見取図、建物の配置及び配管略図はどのように記載すれば良いですか。
A 手書き、もしくは図面があれば添付してください。
Q 流域区分が分かりません。
A 各市町村浄化槽担当課へお問い合わせください。
Q 放流先が敷地内処理の場合、どのように記載すれば良いですか。
A 7.放流先または放流方法(浄化槽明細書は9.放流先または放流方法)の6に「敷地内処理」と記載してください。
Q 敷地内処理の場合、必要な書類はありますか。
A 「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書・維持管理に関する誓約書・仕様書の3点の添付が必要です。
Q 浄化槽法第7条検査手数料の払込み先や払込書の入手場所を教えてください。
A 公益社団法人茨城県水質保全協会になります。詳しくは下記へお問い合わせください。
電話:029-291-4000
Q 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書【いわゆる一括契約書】の申込先はどちらになりますか。
A 浄化槽保守点検業者もしくは浄化槽清掃業者へお申し込みください。保守点検業者の一覧は県HPを、清掃業者は市町村へお問い合わせください。
Q 住宅が出来るのは当分先になります。それでも浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書【いわゆる一括契約書】を添付する必要がありますか。
A 浄化槽は適切な維持管理が行われて初めて所期の性能が発揮できます。そのため維持管理が確実に実施されることを担保するために添付をお願いしております。趣旨ご理解のほどお願いします。