ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 防災対策 > 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画について

ここから本文です。

更新日:2024年6月10日

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画について

1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画とは

 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、推進地域内の関係事業者は、津波から利用者や従業員等を守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成・届出が義務づけられています。

詳細は内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 茨城県における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域は以下のとおりです。(40市町村)
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、結城郡八千代町、北相馬郡利根町

2 対策計画作成対象事業者

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域のうち、茨城県が作成した「茨城県津波浸水想定図」で、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域内において、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令」第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者(作成義務者一覧参照)が作成対象者となります。

3 対策計画作成の特例

 関係法令に基づき、次に掲げる計画、規程等を作成している事業者については、その計画に「対策計画に定める事項」を定めたときは、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)」として取り扱われ、その部分が対策計画を作成したものとしてみなされます。対策計画と重複して作成する必要はありません。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に規定する実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に規定する細則
  • 軌道運転規則及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
  • 海上運送法施行規則に定める安全管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程

4 対策計画・地震防災規程に定める事項

 対策計画又は地震防災規程へ定める事項は、次のとおりです。

1 津波からの円滑な避難の確保に関する事項

2 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項

3 防災訓練に関する事項

4 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

 対策計画及び地震防災規程作成にあたっては「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規定の作成例」を参考にしてください。

 また、避難場所、避難経路の選定は、市町村が作成する津波ハザードマップ等でご確認いただくか、市町村の防災担当課へお問い合わせください。

(作成例のご使用上の注意)

 本作成例は、あくまで共通の内容について記載したものであり、「個別の計画において定めるべき事項」については、記載されていません。よって、作成の際、本作成例を参考にされる場合は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引 別紙2」等を参考に「個別の計画において定めるべき事項」について併せて記載するようお願いいたします。

5 提出先及び提出部数

 対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町長へ写しを提出してください。提出部数は各1部となっておりますが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。

1 対策計画の場合

  提出書類 提出書類 提出書類
正本

対策計画届出書(ワード:25KB)(第2条第1項関係※)

対策計画本文

添付書類
各1部

茨城県知事

(防災・危機管理課)

写し 対策計画送付書(ワード:25KB)(第2条第2項関係※)
対策計画本文の写し
添付書類
各1部

市町村長

(防災担当課)

2 防災規程の場合

  提出書類 提出書類 提出書類
正本

それぞれの法令で定める届出書等

防災規定本文

添付書類

それぞれの法令で定める部数

それぞれの法令で定める提出先

写し

防災規程送付書(ワード:25KB)(第2条第3項関係※)

防災規定本文の写し

添付書類

各1部

市町村長

(防災担当課)

(※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条第1~3項関係)

関連ページ・関係法令

対策計画についてのお問合せ窓口について

対策計画について

 茨城県防災・危機管理部防災・危機管理課 防災G

 電話番号:029-301-2885、FAX番号:029-301-2898

地震防災規程について

 地震防災規定の提出方法に関するご相談は、法令で定める提出先にお問い合わせください。

 提出先は「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引」の別紙1でご確認をお願いします。

津波浸水想定図について

 茨城県土木部河川課海岸G

 電話番号:029-301-4489、FAX番号:029-301-4499

避難場所、避難経路等の情報について

 各地域の市町村防災担当課

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課防災

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2885

FAX番号:029-301-2898

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?