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更新日:2024年10月2日

アパート退去時のトラブルについて(国土交通省ガイドライン)

間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、最近、退去時において貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うかについてのトラブルが増えています。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円満な解決のために、国土交通省が、賃貸住宅標準契約書の考え方や裁判例および取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして策定しています。

賃貸借の当事者の方は積極的に活用して、トラブルの未然防止と円満な解決にお役立て下さい。

 なお、民間賃貸住宅の賃貸借契約については、行政が当事者間の利害を勘案し、一定の判断を下すことはできません。

 トラブルに発展してしまった場合は、お住まいの市町村に設置されている消費生活センターへご相談ください。必要に応じ、弁護士や専門機関などの紹介を行います。

 茨城県内の消費生活センターはこちら(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4759

FAX番号:029-301-4779

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