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更新日:2024年7月1日

 

平成28年改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(第十三回特別給付金「た号」)

「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(第十三回た号)に関して、令和3年10月1日から請求受付が開始されました。

支給内容及び対象者

第二十三回特別給付金及び第二十五回特別給付金の受給権を取得された戦傷病者等の妻(継続支給)

  • 夫たる戦傷病者等が平成25年4月1日から平成28年3月31日までに平病死された方。

【額面5万円、5年償還の記名国債】

 

請求期間

令和3年10月1日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

※請求期間を過ぎると、第十三回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課まで

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3337

FAX番号:029-301-3349

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