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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 旧軍人軍属・遺族援護等 > 戦没者の遺族の皆様へ「特別弔慰金が支給されます」(第十二回特別弔慰金)
ページ番号:71923
更新日:2025年4月1日
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人・軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面27.5万円の国債が支給され、国債の償還金は、毎年1回償還日(4月15日)以降に年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
請求書の県受付から国による国債の発行手続きまでは、1年以上かかる場合があります。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。