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更新日:2022年5月23日
社会福祉法(昭和26年法律第45号)が改正され,社会福祉法人の所轄庁は次のとおりとなりました。
上記改正によって所轄庁が変更となる法人は,定款の変更が必要となりますが,介護保険法において「申請者の定款,寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等」の変更で届出が必要なものは「指定に係る事業に関するものに限る」とされていることから,所轄庁の変更のみの場合は,変更届出書の提出は不要です。
なお,定款変更の手続きについては,法人を所管する都道府県等の担当部署にお問合せ願います。
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