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更新日:2024年2月9日
平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、通所介護のうち利用定員19人未満の通所介護事業所は、地域密着型通所介護として、市町村が指定・指導する地域密着型サービスに移行されました。
地域密着型通所介護の指定は、市町村が行うため、申請先は市町村となりますが、市町村によって、申請時期や申請書類等について、独自の基準を設けている場合がありますので、申請にあたっては、事業所の所在する市町村にお問い合わせください。
地域密着型通所介護事業所において、要支援者を対象にしたサービスを提供するためには、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」の指定を受ける必要があります。
すでに県から指定を受けている利用定員19人未満の通所介護事業所も、平成28年4月1日以降は、地域密着型通所介護に移行することになりますが、新たに市町村に対して新規指定申請をする必要はありません。市町村から指定されたこととみなされます。(みなし指定)
なお、みなし指定となった地域密着型通所介護は、以下のとおり取り扱われます。
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