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更新日:2024年5月24日

センター業務案内

犬猫の保護及び管理

徘徊犬や飼い主の判らない犬、負傷・衰弱している犬猫について保護・収容を行っています。

飼い犬および飼い猫の引取り

 飼い主には、ペットを家族の一員としてその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。平成25年の動愛法の改正に伴い、引取り条件が非常に厳しくなっております。

 飼い犬、飼い猫の飼養が困難になったときには、まず、新たな飼い主を探すことや、動物愛護ボランティアに相談してください。病気が理由の場合には、かかりつけの動物病院とよく相談していただくなど飼い主の責任で対処してください。

 引取りは飼い主が動物の命を絶つことであり、他に方法が無い場合の最終手段であることを理解してください。

犬・猫の返還

飼養期間中に飼い主の判明した犬猫は、適正な飼い方について指導すると共に、犬の登録及び狂犬病予防注射の実施、不妊去勢手術の実施等に誓約していただいた後に返還しています。返還の際、1頭につき5,000円の手数料がかかります。

犬・猫の殺処分

保護・収容されて一定の期間を経過した犬猫や、飼い主から引き取った犬猫の殺処分を行っています。過去10年間の犬猫の殺処分頭数は下表のとおりです。

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犬による咬傷事故の調査及び指導

犬による咬傷事故について調査し、飼育指導等を行っています。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

犬・猫に関する困りごと等相談

放し飼いの犬、野犬や猫による困りごとの質問を受けています。また、飼い犬猫がいなくなった、犬猫を保護した等の相談も受付けています。なお、犬以外の動物の捕獲は行っておりません

事業概要 

令和2年度事業概要(PDF:1,198KB)

令和3年度事業概要(PDF:1,567KB)

令和4年度事業概要(PDF:1,135KB)

動物愛護の普及啓発

動物愛護啓発事業

毎年、茨城県動物愛護月間中(9月)に、動物の愛護と適正な飼養についての啓発を目的として、表彰式典(動物愛護功労者等)やパネル及びポスターの展示などの行事を実施しています。また、動物愛護月間以外にも、県知事から委嘱を受けた動物愛護推進員の協力を得て様々な啓発を行っています。

犬・猫の譲渡

  1. 当センターに収容され、処分される不幸な犬猫たちの「命」を救うため、一定の条件を満たして登録した新たな飼い主を探す活動を行っている団体等への犬猫の譲渡を行っています。
  2. 当センタ-に収容され、処分される不幸な犬たちの「命」を救うとともに、地域の模範的な飼い主を育成することにより、動物の適正な飼育管理や動物愛護の普及啓発を図ることを目的とし、犬の譲渡会を実施しています。
  3. 譲渡情報バンクでは、センターが行う「犬の譲渡会」の案内や受付業務を行っています。お問い合わせ専用ダイアル0296-72-1403

 

動物ふれあい教室

小学校を対象として動物との触れ合いを通じて、いのちの尊さや大切さに関する児童への情操教育に寄与するとともに、飼育動物の適正な管理方法、動物由来感染症の予防についての知識の浸透を図る目的で「動物ふれあい教室」等を開催しています。

ペットに関する相談

ペットに関する相談の受付を行っています。

動物取扱業の監視・指導

動物取扱業の登録及び監視・指導

動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他(競りあっせん、譲受飼養)の登録事務及び監視・指導を行っています。また、毎年「動物取扱責任者」を対象として研修会を開催しています。

特定動物の飼養許可及び指導

ライオン、トラ、クマ、サル、ワニ等の危険な動物(特定動物)を飼養又は保管するためには、条件に合致した施設設備を設けたうえで知事の許可が必要です。施設には、許可に必要な条件がありますので必ず事前にご相談下さい。

条例に基づく届出の受理

犬の集合施設開設届

展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする場合の届出の受付け事務を行っています。茨城県狂犬病予防法施行細則第3条の規定により展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする者は、開設日前10日までに、犬の集合施設等開設の届出が必要です。様式等は下記リンク先からもダウンロードできます。

犬または猫の多頭飼養の届出

施設において飼養する犬または猫が10頭以上となったときの届出の受付事務を行っています。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第6条の規定により、飼い犬(生後90日以内のものを除く。)または猫の所有者(動物取扱業の登録を受けた者等を除く。)は,その施設において飼養する飼い犬猫が10頭以上となつたときは,その日から30日以内に,当該施設ごとに,以下の事項の届け出が必要です。 

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 施設の所在地
  3. 飼養する飼い犬の数
  4. 飼養の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項(施設の構造)
  6. 前項の規定による届出には,施設の配置図を添付

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第7条により、次の(1),(2)に該当する者は届出の対象から除かれます。

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者
  2. 試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため犬を飼養する者


届出をした1、3、4、5の事項に変更があつたときは,その旨を届け出してください。また、飼養を廃止したとき,又は飼養する飼い犬が10頭未満となったときは,その旨を届け出てください。

多頭飼養届の様式等は以下からダウンロードできます。

 

お問い合わせ

リンク・茨城県動物指導センター

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部動物指導センター保護指導課

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47

電話番号:0296-72-1200

FAX番号:0296-72-2271

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