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ページ番号:11253
更新日:2025年9月25日
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被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づいて県が指定した医療機関をいいます。
一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、老人一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保健団体連合会を通じて国に請求することができます。この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。事前に指定を受ける必要がありますのでご注意ください。指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び老人保健施設です。なお、指定を受けるにあたっては、保険医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。
申請書は、指定対象機関の住所地を管轄する保健所へご提出ください。
被爆者一般疾病医療機関となった日を「指定日」と言います。
公費負担医療は「指定日」以降でなければ実施できません。
申請日よりも、前の期日にさかのぼって申請したい場合には遡及指定願が必要になります。
※注
1.遡及指定願には、本文中の上の日付に「書類提出日」を下の日付には「遡及希望日」を記入してください。
2.「医療機関等名」「開設者及び代表者名」は「被爆者一般疾病医療機関指定申請書」と同じ内容を記入してください。
以下の場合に指定医療機関を辞退する必要があります。
ア.経営主体が個人(法人)から法人(個人)に変わった場合
イ.開設者が死亡またはその他の理由で変わった場合
ウ.医療機関が移転した場合
提出の際には、「結核指定医療機関指定書(原本)」を添付してください。
※指定書を紛失した場合は、紛失届を提出いただきます。
以下の場合には変更届が必要となります。
ア.医療機関の名称を変更した場合
イ.医療機関の所在地の住居表示等の変更があった場合
ウ.開設者(法人)の名称、事務所所在地の変更があった場合
エ.開設者(自然人)の氏名、住所の変更があった場合
開設者が同一の医療機関である場合に限り、同時に届け出ることができます。
「被爆者一般疾病医療機関変更届(別添)」(エクセル:47KB)
※お問い合わせについては、指定対象機関の住所地を管轄する保健所へお願いいたします。