申請による運転免許の取消し・運転経歴証明書申請手続
免許を返納したい場合や運転経歴証明書を申請するときの手続き案内です。
身体機能の低下等で運転免許を取消ししたい場合
加齢や病気等で身体機能の低下により、保有している運転免許の有効期間内に、その運転免許の全部又は一部を申請によって取り消すことができます。
申請は、取り消すことの意志を確認する必要があるため、免許を受けた本人のみとなりますが、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能となります。
ただし、次に該当する方は申請できません。
- 取り消す免許の上位の免許を受けている方
- 事故や違反をして運転免許が取消しや停止の対象となっている方
- 初心運転者講習の対象となっている方
運転免許センター、警察署、交番又は駐在所で申請が可能です。
交番又は駐在所では、免許の全部を返納する方のみ申請が可能ですが、パトロール等で不在の場合があること、手続きが運転免許センターや警察署と一部異なることから、事前にその交番等へお問い合わせをお願いします。
※交番又は駐在所では、運転経歴証明書の申請はできません。
平日の申請
受付時間
平日(月曜日から金曜日の祝日及び年末年始を除く)の午前9時00分から午後0時00分まで、午後1時00分から午後4時00分まで
受付場所
手続に必要なもの
- 本人が申請する場合
- 保有している有効な運転免許証、マイナ免許証、マイナンバーカード(マイナ経歴証を希望の場合)
- 代理人が申請する場合
- 申請時に申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
- 代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
- 運転経歴証明書の交付申請を行う場合は、運転免許センターにおいて、取消し(返納)申請と同時に申請して下さい(取消し(返納)申請と別の日に申請することはできません。また、警察署での申請はできません)。
日曜日の申請
受付時間
日曜日の午前10時00分から午前11時30分まで、午後2時00分から午後3時30分まで
(平日とは受付時間が異なります)
受付場所
茨城県警察運転免許センター
【注意】
手続に必要なもの
平日の申請と同様となります。
- 本人が申請する場合
- 運転免許証(有効なものに限ります)、マイナ免許証、マイナンバーカード(マイナ経歴書を希望の場合)
- 代理人が申請する場合
【代理人が申請する際の注意】
- 申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
- 代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
- 運転経歴証明書の交付申請を行う場合は、取消し(返納)申請と同時に申請して下さい(取消し(返納)申請と別の日に申請することはできません)。
- 即日交付はできません。後日、運転免許センターにおいて交付します。
その他
国民の祝日(国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)、土曜日及び年末年始の休日となる日は行いません。
運転経歴証明書の申請及び交付
運転経歴証明書は、申請により運転免許の取消しを受けた日又は運転免許が失効した日から5年以内に申請することができます。
運転経歴証明書は、身分証明書として使用することができます。ただし、平成24年4月1日以前にすでに交付を受け、交付後6か月を経過している場合で、金融機関において使用するときは再交付申請が必要となります。
また、運転経歴証明書は住所又は氏名の記載事項の変更届、紛失等による再交付申請ができます。
申請できる場所、受付の時間等
運転経歴証明書の交付は、申請者の住所地を管轄する公安委員会が行うこととされており、茨城県内において申請できる場所は、運転免許を取り消したい場合と同じになります。運転免許センターにおいては、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能です。
運転免許センターでは、原則として即日交付(代理人による日曜日の交付申請を除く)になりますが、警察署では、免許の取消と同時申請又は汚損・破損した運転経歴証明書を所持している再交付のみ即日交付となり、その他の場合は、申請後2週間程度必要となります。
手続きに必要なもの
- 運転経歴証明書(再交付をする場合(ただし、紛失等でない場合は除く))
- 交付又は再交付手数料(経歴証明書の保有状態に由って異なります)
運転経歴証明書 |
1,150円 |
2枚持ち
(運転免許証とマイナ免許証の両方を保有する方)
|
1,250円 |
マイナ経歴証明書 |
900円 |
- 申請用写真及び身分を確認するための書類(経歴書の再交付をする場合)
マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等
- 記載事項を変更する場合は、以下のいずれかの証明書類
【運転免許証のみを保有する方】
- 本籍、氏名又は生年月日を変更する場合は、本籍が記載された住民票(※1)
- 住所を変更される場合は、マイナンバーカード、住民票(※1)、新住所の健康保険証、官公庁が発行した郵便物等(発行から1年以内のもの)、住所が確認できる公共料金領収書等、外国籍の方は在留カード等(※2)
- 旧姓記載をする場合は、旧姓(旧氏)が併記されたマイナンバーカード、旧姓(旧氏)が併記された住民票
- 次のものは、認められない書類です。
- マイナンバー制度施行時の「通知カード」
- 消印のない手書きのハガキ等(年賀状含む)
- 宅配物の送り状等
- カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)
- 転送された郵便物
【マイナ免許証又は、2枚持ち(マイナ免許証と運転免許証の両方を保有する方)】
- 本籍を変更する場合は、本籍が記載された住民票(※1)
- 氏名、住所、旧姓記載を変更する場合は、保有するマイナンバーカードに変更する情報の記載が必要です。
【注意】
※1住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
※2申請時に、外国籍の方は、パスポート、在留カードのいずれかを確認させていただきます。
代理人による申請
運転経歴証明書交付申請
- 運転免許センターにおいて、取消し(返納)申請と同時に申請する場合のみ交付申請ができます。
- 平日(月~金曜日の祝日及び年末年始を除く)に申請した場合は即日交付となり、日曜日に申請した場合は、後日、運転免許センターにおいて交付となります。
【必要書類】
運転経歴証明書の記載事項変更届
- 運転免許センター(平日及び日曜日)及び警察署(平日のみ)で届け出することができます。
【必要書類】
運転経歴証明書の再交付申請
- 運転経歴証明書の再交付申請については、代理人による申請ができません。
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その他
- 申請による取消しをした後に、もう一度取消しを受けた免種を運転したい場合は、最初から取り直しとなります。
- 運転経歴証明書では、自動車の運転はできません。
チラシ

運転を卒業するという選択チラシ(PDF:1,271KB)
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各市町村における運転免許自主返納者に対する支援事業
各市町村では、申請による運転免許による取消(運転免許自主返納)を受けた方を対象に、公共交通機関利用料金の助成等支援事業を実施しています。
(※)各事業の詳細につきましては、各市町村に電話等でご確認下さい。
問い合わせ
詳細については、下記にお問い合わせください。
【運転免許の手続きに関すること】
運転免許センター電話:029-293-8811(代表)
【支援事業に関すること】
交通部交通総務課電話:029-301-0110(代表)
支援事業の詳細は市町村にお問い合わせ下さい。
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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