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更新日:2024年9月10日

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請について

各種申請及び届出手続きに関する重要なお知らせ(令和6年9月10日更新)

〇郵便料金改定に伴う対応についてのお知らせ【重要】

 令和6年10 月1日(火)からの郵便料金改定に伴い、産業廃棄物処理業に関する許可申請書・変更届出等の書

類を県に提出する際の取扱いを改定いたしましたので、ご注意ください。

 詳細については、下記のファイルをご確認ください。

 郵便料金改定に伴う対応について(PDF:58KB)

〇(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請(変更届出)添付書類の説明書の更新について

 (特別管理)産業廃棄物処理業許可申請(変更届出)添付書類の説明書について、時点修正を行いました。

 許可申請書や変更届出書を作成する際には、こちらを参考に作成願います。

 産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類(PDF:265KB)

 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書添付書類(PDF:169KB)

 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類(PDF:257KB)

 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書添付書類(PDF:167KB)

 産業廃棄物処分業許可申請書添付書類(PDF:217KB)

 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書添付書類(PDF:215KB)

 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書添付書類(PDF:266KB)

 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書添付書類(PDF:260KB)

 

産業廃棄物処理業の許可申請等受付業務の外部委託開始と許可申請手続きの変更について

 産業廃棄物処理業(収集運搬業及び処分業。特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ)の許可申請等の件数が近年増加していることを踏まえ、 事務処理の効率化や処理期間の短縮化等を図るため、令和6年度から事務の一部を茨城県行政書士会に委託します。

 これに伴い、郵送での産業廃棄物処理業の許可申請(新規・更新・事業範囲の変更。)についても「事前予約制」を導入するなど、手続きが大幅に変わりました。詳細については、下記URLのページを参照願います。

 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/shinseitotodokedenooshirase.html

(特別管理)産業廃棄物処理業の更新(変更)許可申請及び書き換えを伴う変更届出書に添付する電子許可証の取扱いについて

 令和5年7月から(特別管理)産業廃棄物処理事業者に対して電子許可証等の交付を開始していますが、電子許可証を所有することになった事業者が表題の手続きを行う場合の電子許可証の提出方法を決定しました。詳細については、下記URLのページを参照願います。

 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/denshikyokasyo_henkotodokede.html

(特別管理)産業廃棄物処理業更新(変更)許可申請及び許可証の書き換えを伴う変更届出の際に添付する許可証の取扱い変更について

 更新(変更)許可申請等において、これまで本県では現行許可証の原本を添付することを求めておりましたが、事業者の利便性を考慮し、令和5年12月1日(金)から、現行許可証の写し(コピー)を添付することを可能とするよう取り扱いを変更しております。詳細については、下記URLのページを参照願います。

 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/oshirase1.html

許可証等の電子交付の運用開始について

 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部改正に伴い、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可証等について、従来の紙による許可証等の交付のほか、電子メールでの交付(PDF形式)が可能となっております。詳細については、下記URLのページを参照願います。

 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/oshirase2.html

1.許可申請マニュアル

 産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合は、以下のマニュアルを御参照ください。

 産業廃棄物処理業の許可申請について(令和3年4月1日更新)(PDF:857KB)

 

よくある質問(FAQ)はこちら

また、よくある御質問については、「産業廃棄物処理業チャットボット」でもお問い合わせいただけます。
24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、是非御活用ください。

▼ この画像をクリック(タップ)又はQRコードを読み込んで御利用いただけます。

産廃処理業チャットボットバナー 産廃処理業チャットボットQR

2.新規の許可申請について

 茨城県で新たに産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合(他県で許可を受けている場合や、これまで個人として許可を受けていた方が法人化する場合も含みます)、許可申請マニュアル(PDF:626KB)(概要:P3以降、手続きの流れ:P13)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点(PDF:90KB)も御参照ください。

PCB廃棄物の収集運搬許可について

 PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業の許可申請を行う場合には、次のページを参照し、県廃棄物規制課不法投棄対策室(処分業許可担当)へ御相談ください。
 PCB廃棄物の収集運搬について

許可申請時に有効な修了証を添付できない場合について

 講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下の申立書を添付して許可申請をしてください。
 なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件となります。

 申立書(ワード:15KB)

 申立書(PDF:55KB)

申請書、添付書類、記載例

 申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

 

3.更新の許可申請について

 茨城県で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、許可の期限を更新しようとする場合、許可申請マニュアル(PDF:626KB)(概要:P3以降、手続きの流れ:P13)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点(PDF:90KB)も御参照ください。

水銀使用製品について

 水銀使用製品を取り扱っている産業廃棄物処理業者が、引き続き取り扱いを行う場合は、更新申請と同時に許可証表記の手続きに関する所定の書類を添付ください。

 また、更新期限の到来を待たずに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届の提出により許可証の書き換えを行うことができます。

 詳しくは次のページを御覧ください。
 産業廃棄物処理業許可における水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて

※許可証に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじんの表記がある場合には、添付する必要はありません。

「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

 原則として、石綿含有仕上塗材が泥状等の状態で除去された産業廃棄物を取り扱う際には、新規許可申請又は変更許可申請により、産廃「汚泥」“石綿含有産業廃棄物を含む”の許可取得が必要ですが、既に産廃「汚泥」及び特管産廃「廃石綿等」の許可を有する事業者については特例措置を設けます。

 詳しくは次のページを御覧ください。
 石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改定(第3版)に伴う「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

許可申請時に有効な修了証を添付できない場合について

 講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下の申立書を添付して許可申請をしてください。
 なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件となります。

 申立書(ワード:15KB)

 申立書(PDF:55KB)

 申請書、添付書類、記載例(新規の場合と共通)

申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

 

4.事業範囲変更の許可申請について

 産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業範囲の変更許可を申請する場合、許可申請マニュアル(PDF:626KB)(P18)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点(PDF:90KB)も御参照ください。

 申請書、添付書類、記載例

申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

5.変更の届出について

 事業の全部又は一部を廃止した場合や、役員・使用する車両等が変更になった場合、変更がある都度、当該変更又は廃止の日から10日以内(ただし、法人で、履歴事項証明書の添付を必とする内容については30日以内)に、変更届の提出が必要です(許可申請時に一括して届出書を提出するものではありません)。

 変更届の提出については許可申請マニュアル(PDF:626KB)(P23)を御確認いただき、県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室へ郵送してください。

※ 許可証に記載された「事業の範囲」を拡大する変更は、変更届ではなく、事業の範囲の変更許可を申請し、許可を受ける必要があります。

※ 廃止・変更届出は実際に住所を変更した後や、車輌を追加又は廃止した後に届出してください。

 届出書、添付書類、記載例

 届出書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

6.産業廃棄物処理業許可申請手数料の電子納付について

 茨城県では、郵送申請に限り、申請者が手数料等の納付に係る電子納付を利用できます。

 電子納付を希望する方は、送り状や申請書の余白等に電子納付を希望である旨と、mailアドレスを必ず記載してください。

 書類を確認後、記載していただいたmailアドレスに電子納付手続きを記載したメールを送信させていただきます。

 なお、これまでは当課に申請書が到着した段階で受付日を押印していましたが、令和6年度から申請手数料を電子納付する場合には、手数料を納入いただいた段階で受付日を押印させていただきます

 また、副本等の返送は電子納付が完了したことを確認した後になりますのでご留意ください。

 電子納付方法

(1)Pay-easy(ペイジー)

インターネットバンキングやATM等を利用して納付
※ペイジー支払いについて及び利用可能金融機関は、下記アドレスを参照願います。
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/chiiki/payeasy.html

ゆうちょ銀行は対応しておりませんのでご了承願います。

(2)クレジットカード

カードの情報を入力し、オンラインでクレジットカード決済をするもの
※対応カード(5種類)
 「VISA」、「Master Card」、「JCB」、「American Express」、「Diners Club」

 電子納付による支払いの流れ

  1.  <申請者等>申請書送付時に、送り状や申請書の余白に①電子納付を希望である旨、②e-mailアドレ ス、③担当者の所属氏名を必ず明記します
  2.  <茨城県> 申請書確認後、茨城県廃棄物規制課から記載いただいたアドレスあてにe-mailを送付します
  3.  <申請者等>メールに記載のURLをクリックし、電子納付申請の手続き(申請者情報の入力)を行います(この際、特段の事情がない限り「利用者登録をせずに進む」で手続きをお願いします)
  4.  <茨城県> 電子納付申請の内容を確認したら承認処理を実施します
  5.  <申請者等>承認処理が完了すると茨城県から受理完了のメールが届くので、ペイジー又はクレジットカードにより手数料を納付します

 ※必ず「電子納付申請(申請者等)」→「申請承認(茨城県)」→「支払い(申請者)」の流れとなるため、1回目の処理(申請者情報の入力)では、お支払いいただけません。茨城県において申請情報の確認を行い、内容承認後に申請者に対して2回目のメールが届きますので、その時点でお支払いいただけます。

 ※詳しくは(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請に係る手数料の電子納付方法について(PDF:875KB)のマニュアルも参照願います。

 注意事項

(1)郵送による申請時のみ利用可能です(対面審査時は茨城県収入証紙による申請手数料納付のみとなります)。
(2)領収書は発行いたしません。

(3)お支払いいただく際のクレジットカードの名義は、代理人行政書士様の名義のものでも支払い可能です。

7.その他の申請書様式、添付書類、記載例について

 上記のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可の申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(申請・届出様式ダウンロードサービス)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

※ 新規許可、更新許可、変更届、事業範囲変更申請など、手続きごとに担当が異なるため、お電話頂く際は「どの手続きの件か」をお申し出頂きますよう御協力をお願いします。

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