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ページ番号:44417

更新日:2022年8月25日

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有害使用済機器を保管または処分する事業者の皆さまへ

茨城県では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第17条の2第1項に規定する有害使用済機器保管等業者に対する指導監督について,以下のとおり「有害使用済機器保管等業者に対する指導監督指針」を令和元年10月29日付け制定しました。

今後は,本指針に基づき,違反事案に対して厳格に対応することとしたので,事業者の皆さまにおかれましては,法令遵守を徹底するよう留意願います。

有害使用済機器保管等業者に対する指導監督指針(ワード:43KB)

 

2018年4月より都道府県知事に届け出が必要です。

 

有害使用済機器は、対象品目32品目のうち、廃棄物ではなく、かつ再使用されないものです。

 

対象品目、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、炊飯器、ヘアドライヤーなど

 

改正の背景、使用済み電気電子機器と金属スクラップの混合により火災の危険があるため

 

様式について

保管等届出書)様式第35号の2(ワード:24KB)

保管等変更届出書)様式第35号の3(ワード:20KB)

保管等廃止届出書)様式第35号の4(ワード:19KB)

改正廃棄物処理法について

有害使用済機器の規制の概要について(外部サイトへリンク)

廃棄物処理法の一部を改正する法律案の閣議決定(外部サイトへリンク)

廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定(外部サイトへリンク)

有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF:2,311KB)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3029

FAX番号:029-301-3021

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