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ページ番号:44417
更新日:2022年8月25日
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茨城県では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第17条の2第1項に規定する有害使用済機器保管等業者に対する指導監督について,以下のとおり「有害使用済機器保管等業者に対する指導監督指針」を令和元年10月29日付け制定しました。
今後は,本指針に基づき,違反事案に対して厳格に対応することとしたので,事業者の皆さまにおかれましては,法令遵守を徹底するよう留意願います。
有害使用済機器保管等業者に対する指導監督指針(ワード:43KB)
廃棄物処理法の一部を改正する法律案の閣議決定(外部サイトへリンク)
廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定(外部サイトへリンク)
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF:2,311KB)