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更新日:2024年6月28日

中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金

本補助金は、令和5年度又は令和6年度の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備をすべて改修・更新する際に利用することができます。

補助金の活用を検討される場合は、交付要綱及び申請の手引を必ずご確認ください。

補助対象者

以下のいずれにも該当する事業者

  • 令和5年又は令和6年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断(以下「省エネ診断」という。)を受診した工場・事業場を有する事業者
  • 茨城エコ事業所」に登録していること
     ※茨城エコ事業所の登録完了まで、申請から約4か月(取組3か月+審査約1か月)を要しますので、ご注意ください
     ※実績報告書の提出までに、茨城エコ事業所への登録が完了している必要があります(登録申請中の場合は、実績報告することができません)
  • いばらきエコチャレンジ」賛同事業所に登録していること

補助対象設備

 省エネ診断を受診し、当該診断結果において助言・提案を受けた設備

補助要件・補助率等

補助要件

主な補助要件は以下のとおり。詳細は交付要綱及び申請の手引をご確認ください。

  • 原則として、省エネ診断結果において、助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善のすべてを実施すること。
  • 上記の改善を実施した結果、当該工場・事業場全体で省エネ率20%又は10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること。

補助率・補助金上限

  • 補助率  :設計費、設備装置等購入費及び工事費等の3分の1以内
  • 補助金上限:100万円未満
          ※設備単位における、国等の補助金との併用は不可

申請期限

 令和6年12月27日(金曜日) 17時15分まで

 ※申請額が予算を超えた時点で、申請受付を終了することがあります

申請書等の提出方法・提出先

 申請書等の必要書類については、交付要綱及び申請の手引を必ずご確認の上、提出願います。

提出方法

 郵送又は持参

提出先

 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
 茨城県県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ(県庁舎14階南側)

交付要綱及び申請の手引等

交付要綱

申請の手引

様式等

区分 様式番号等 名称
交付申請 様式第1号、別紙1及び別紙2(ワード:19KB) 交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第1号別紙1)
収支予算書(様式第1号別紙2)
様式第1号別紙3(ワード:16KB) 誓約書及び役員名簿
交付変更申請 様式第3号(ワード:15KB) 交付変更(中止・廃止)承認申請書
状況報告 様式第5号(ワード:15KB) 事業実施状況報告書
交付申請取下げ 様式第6号(ワード:15KB) 補助金取下書
実績報告 様式第7号、別紙1、別紙2及び別紙3(ワード:18KB) 実績報告書(様式第7号)
事業報告書(様式第7号別紙1)
収支決算書(様式第7号別紙2)
工事等証明書(様式第7号別紙3)
補助金請求 様式第9号(ワード:15KB) 支払請求書
導入効果報告 様式第10号(エクセル:52KB) 導入効果報告書
CO2排出量換算量簡易計算シート(エクセル:36KB) CO2排出量換算量簡易計算シート
対象設備処分申請 様式第11号(ワード:30KB) 対象設備処分承認申請書

よくあるご質問

事業所の蛍光灯をLEDに替えたいのですが、補助金を受けられますか?

省エネ診断を受診し、その診断で助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善のすべてを実施する場合が対象となります。初めに省エネ診断を受診してください。

省エネ診断の結果、蛍光灯や空調機の更新を提案されたのですが、蛍光灯のみを更新したいと考えています。この場合、補助金を受けられますか?

部分的な更新は補助の対象とはなりません。省エネ診断結果で助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善のすべてを実施する場合が対象となります。

お問い合わせ先

 茨城県県民生活環境部環境政策課
 地球温暖化対策グループ(県庁舎14階南側)
 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
 電話番号:029-301-2939

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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