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更新日:2024年12月6日

特定計量器修理事業

特定計量器修理事業届出書

対象

特定計量器の修理事業を行おうとする者

(事業の区分)

根拠条文

計量法第46条第1項、計量法施行規則第13条

受付機関

随時

提出書類

1.特定計量器製造事業届出書
2.登記簿謄本(登記事項証明書)又は個人にあっては住民票
3.基準器検査成績書の写し
4.事業所の案内図等

提出部数

正本1通

様式

様式(ワード:15KB)

※記載例(PDF:101KB)

手数料 無料

特定計量器修理事業の変更届

 
 
 
 
対象

届出書の記載事項に変更があった者

根拠条文

計量法第46条第2項、計量法施行規則第13条

受付機関

随時

提出書類

1.届出書記載事項変更届

2.添付書類

提出部数

正本1通

様式

様式(ワード:16KB)

※記載例(PDF:92KB)

手数料 無料

特定計量器修理事業の廃止届

対象

届出に係る事業を廃止する者

根拠条文

計量法第46条第2項、計量法施行規則第13条

受付機関

随時

提出書類

事業廃止届

提出部数

正本1通

様式

様式(ワード:15KB)

※記載例(PDF:91KB)

手数料 無料

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764