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更新日:2024年7月25日

様式第32号 病院開設者死亡(失そう)届

概要

病院の開設者が死亡,失そうした場合の届出に使用する様式です。

様式枚数 様式第32号 1枚
この様式以外に
必要となるもの
(1)死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本,失そう宣告の写し
(2)届出義務者であることを証明する書類
受付窓口 病院所在地を管轄している保健所に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 保健福祉部医療局医療政策課(029-301-3124)または,病院所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。
備考 ・提出部数 2部
・手続根拠規定 医療法第9条第2項
・手続対象者 
次の戸籍法で定める死亡又は失そうの届出義務者
(1) 同居の親族
(2) その他の同居者
(3) 家主,地主,土地家屋の管理人
(4) 同居の親族以外の親族
(5) 失そう宣告に関する訴えを提起した者
・提出時期 事実発生から10日以内
・手数料 なし
・利用に当たっては,事前にご相談ください。
・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199