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更新日:2024年7月25日

様式第62号 診療用放射性同位元素備付届出事項の一部変更届
 

概要 次の診療用放射性同位元素備付届出事項の一部を変更する場合の届出に使用する様式です。
(1) 年間に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類ごとのベクレル単位の最大貯蔵予定数量
(2) 年間に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類ごとのベクレル単位の1日最大使用予定数量
(3) 年間に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類ごとのベクレル単位の3月間最大使用予定数量
(4) 診療用放射性同位元素を使用する医師・歯科医師に関する事項
(5) 診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
(6) 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
(7) 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
(8) 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
(9) 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
(10) 診療用放射性同位元素使用室,貯蔵施設,運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室に係る放射線障害の防止に関する予防措置の概要
様式枚数 様式第62号 2枚
この様式以外に
必要となるもの
(1) 変更する診療用放射性同位元素備付届出事項が上記の(4)以外の場合
漏えい放射線測定結果報告書(日本工業規格A列4番)又はしゃへい計算書
(2) 変更する診療用放射性同位元素備付届出事項が上記の(5),(6),(7),(8),(9)又は(10)の場合
ア 隣接室名,上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素使用室,貯蔵室,廃棄施設及び治療病室の平面図及び側面図
イ 排水及び排気の系統を変更した場合には,これを示す廃棄施設図
受付窓口 病院・診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 病院・診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。
備考 ・提出部数 1部
・手続根拠規定 医療法第15条第3項及び同法施行規則第29条第2項
・手続対象者 病院又は診療所の管理者で,診療用放射性同位元素備付届出事項の一部を変更するもの
・提出時期 事実発生時
・手数料 なし
・利用に当たっては,事前にご相談ください。
・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199