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更新日:2024年7月25日
概要 | 診療用粒子線照射装置の備付を廃止した場合の届出に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 様式第90号 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
特にありません。 |
受付窓口 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第15条第3項及び同法施行規則第29条第1項 ・手続対象者 病院又は診療所の管理者で,診療用粒子線照射装置の備付を廃止したもの ・提出時期 事実発生後10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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