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更新日:2025年10月1日

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居住サポート住宅

居住サポート住宅(居住安定援助計画)とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、

  1. 日常の安否確認
  2. 訪問等による見守り
  3. 生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎ を行う住宅のことです。

gaiyou

居住サポート住宅の認定基準

  • 居住サポート住宅認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を認定主体である市町村長(福祉事務所設置自治体)が認定する制度となっており、主な認定基準として居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
  • 12町村の管内で実施する場合は、茨城県が認定します。
事業者・計画に 関する主な基準

○事業者が欠格要件に該当しないこと(法第42条各号のいずれか)

○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配所者 の入居を不当に制限しないものであること

○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配所者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに 関する主な基準

○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する

主な基準

○規模:床面積が一定の規模以上であること (新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)

○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

住宅確保要配慮者とは

本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅セーフティネット法、省令及び茨城県住宅確保要配所者賃貸住宅供給促進計画により定められています。

法律で定める者
  • 低額所得者
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者
  • 18歳未満の子どもを養育している者
省令で定める者
  • 外国人
  • 中国残留邦人
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV(ドメスティックバイオレンス)被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 保護観察対象者
  • 刑の執行等のため矯正施設に収容されていた者
  • 困難な問題を抱える女性
  • 生活困窮者
  • 更生保護対象者
  • 東日本大震災による被災者

茨城県住宅確保要配所者 賃貸住宅供給促進計画で 定める者

  • 海外からの引揚者
  • 新婚世帯
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 児童養護施設退所者
  • LGBTをはじめとする性的マイノリティ
  • UIJターンによる転入者
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
  • 妊婦のいる世帯

認定申請等の手続きについて

居住安定援助計画の認定申請等は、『居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)』から申請してください。

居住サポート住宅情報提供システムにより行う各種申請等
  • 新規認定申請
  • 変更認定申請
  • 軽微な計画変更届出
  • 地位の承継に係る承認申請
  • 廃止届出

相談・問合せ先

住宅(ハード)に関する基準について

土木部都市局住宅課民間住宅・住宅指導グループ

電話:029-301-4759

居住サポート(ソフト)に関する基準について

福祉部福祉人材・指導課保護グループ

電話:029-301-3164

 

 

 

 

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