目的から探す
ホーム > 居住サポート住宅
ページ番号:73592
更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、
事業者・計画に 関する主な基準 |
○事業者が欠格要件に該当しないこと(法第42条各号のいずれか) ○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配所者 の入居を不当に制限しないものであること ○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配所者等に限定)を1戸以上設けること |
居住サポートに 関する主な基準 |
○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること |
住宅に関する 主な基準 |
○規模:床面積が一定の規模以上であること (新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上) ○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) ○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること ○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅セーフティネット法、省令及び茨城県住宅確保要配所者賃貸住宅供給促進計画により定められています。
法律で定める者 |
|
省令で定める者 |
|
茨城県住宅確保要配所者 賃貸住宅供給促進計画で 定める者 |
|
居住安定援助計画の認定申請等は、『居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)』から申請してください。
土木部都市局住宅課民間住宅・住宅指導グループ
電話:029-301-4759
福祉部福祉人材・指導課保護グループ
電話:029-301-3164