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茨城県は、平成27年4月1日に、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)が施行されることに伴い、宅地建物取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱(以下「要綱」という。)を一部改正し、平成27年4月1日から施行する。
「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」、「主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。
「法15条」を「法31条の3」に改める。
平成27年4月1日
詳細はこちら:宅地建物取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱