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ページ番号:74567
更新日:2026年3月27日
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道路整備や河川改修などの公共事業を通じて、地域の暮らしを支える社会資本の充実に取り組んでいます。
これらの事業に必要な公共用地の確保にあたっては、関係法令に基づいた適正な補償を行い、県民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、円滑な事業推進を図っています。
茨城県の公共事業のために土地を提供していただく方々の中に、その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。
このような希望に応えるために、茨城県では、代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から、代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。
「土地を処分してもよい」とお考えの方は、代替地登録にご協力ください。
公共事業により土地や建物を譲渡された場合、以下のような税制上の特例が適用される場合があります(収用権が認められた事業に限ります)。
主な特例制度
・買換え特例
譲渡代金で他の土地・建物を取得した場合、譲渡がなかったものとみなされます。
・特別控除の特例
譲渡所得から最大5,000万円までの控除が受けられます。
特例を受けるための手続き
茨城県が発行する以下の証明書がすべて必要です。
・「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
・「公共事業用資産の買取等の証明書」
・「収用証明書」
確定申告時に、これらの書類を添付してください。
※国税庁HP