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ページ番号:9743

更新日:2025年4月11日

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診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続

お願い

  • いばらき電子申請サービスを用いた提出にご協力ください。
  • 来所の際は,必ず事前に担当者と日程調整をしてください。
  • 問い合わせの際は,ページ下部の「問い合わせフォーム」をご使用ください。

お知らせ

  • 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも書類や手続きが必要となる場合があります。ご不明な点等ございましたら,事前に担当者へご相談ください。
  • 控えが必要な場合は,届出書,添付書類を正副1部ずつ提出(郵送対応の場合は,返信用封筒も同封)して下さい。
  • 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当へお問い合わせください。

いばらき電子申請サービスについて

診療用放射線利用の手引きについて

事 項

いばらき電子申請サービス

提出

時期

診療用エックス線装置備付届

  • 診療用エックス線装置を備え付けた場合
  • 次の資料を併せてご提出ください(任意提出となります)。医療機器添付文書、機器の性能を記した仕様書及びカタログ等(定格出力の記載のあるもの) 
  • 健診車に搭載されている当該装置(この場合、MRI装置を含む)を使用する場合においては、構造設備の変更に該当するため、別途届出が必要となります。※なお、1日健診も含まれます。
  • CT装置を備え付ける場合には共同利用計画申請鑑も併せてご提出ください。(様式は表の下部からダウンロード)
  • 装置の設置場所を変更した場合は,構造概要変更手続きも必要です。
様式第47号 事実発生後10日以内

診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届

  • 届出事項を変更した場合
  • ※エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。
様式第57号

変更後10日以内

診療用エックス線装置備付廃止届

  • 診療用エックス線装置を廃止した場合
様式第64号

事実発生後10日以内

翌年使用届

診療用放射線照射器具翌年使用届(様式第51号)

診療用放射性同位元素翌年使用届(様式第54号)

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届(様式第56号)

  • 上記該当医療機関が毎年届け出る様式です。
  • ※備付届時に記載のない核種を新たに使用する場合、使用予定数量等を超えて使用する場合は、一部変更届も併せてご提出ください。様式はこちらを参照

様式第51号

様式第54号

様式第56号

毎年12月20日まで

医療機器の共同利用に係る計画・共同利用計画申請鑑

下記の対象医療機器を購入(更新含む)する場合は、医療機器の共同利用に係る計画(共同利用計画)を作成のうえ、管轄の保健所へご提出をお願いします。

(1)CT(全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT)

(2)MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI)

(3)PET(PET及びPET-CT)

(4)放射線治療(リニアック及びガンマナイフ)

(5)マンモグラフィ

なし

診療用エックス線装置を届け出た時

上記以外の様式について 

お問い合わせ先

茨城県中央保健所総務課地域保健推進室

電話番号029-241-0100(代表)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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