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ページ番号:5678
更新日:2016年10月25日
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道路管理者以外の方が、道路に関する工事又は道路の修繕を行いたい場合には、道路法第24条の規定に基づき、道路管理者の承認が必要です。当事務所が管理する国道及び県道に関する工事を行いたい方は、事前にご相談ください。
民地から道路への乗り入れ工事
法面埋立工事
ガードレールの撤去工事
現道への取付け工事
排水路の取付け工事
上記の工事等を路上で行う場合には、道路交通法の規定により所轄警察署長から別途「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります。詳細については、所轄の警察署にお問い合わせください。