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更新日:2023年8月7日

旅館業をはじめるには

 

旅館業をはじめるには、保健所長の営業許可が必要です。旅館業は、ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業に区分され、客室数・客室の床面積などの構造設備基準や営業者が遵守しなければならない衛生措置基準があります。なお、食事を提供する場合は、食品衛生法の許可を併せて、受けなければなりません。

くわしくは、保健所へお問い合わせ下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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