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更新日:2023年8月7日
クリーニング業をはじめるには、公衆衛生の確保に必要な構造設備を完備し、保健所長に届け出て検査・確認を受ける必要があります。
クリーニング所には、クリーニング師を少なくとも1人以上置かなければなりません。ただし、洗たく物の受け渡しのみを行ういわゆる取次店には、クリーニング師を置かなくとも差しつかえありません。
くわしくは、保健所へ。
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