このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
茨城県
サイト内検索
衛生
ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > 衛生 > 理容業・美容業をはじめるには
ここから本文です。
更新日:2023年8月7日
理容業・美容業をはじめるには、公衆衛生の確保に必要な構造設備を完備し、保健所長に届け出て検査・確認を受ける必要があります。この場合、理容・美容の業務に従事する者は、理容師・美容師でなければなりません。また、業務に従事する理容師・美容師が2人以上いる場合は、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
くわしくは、保健所へ。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部生活衛生課環境衛生
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3414
FAX番号:029-301-3439
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
ページの先頭へ戻る