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更新日:2023年8月7日

理容業・美容業をはじめるには

 

理容業・美容業をはじめるには、公衆衛生の確保に必要な構造設備を完備し、保健所長に届け出て検査・確認を受ける必要があります。この場合、理容・美容の業務に従事する者は、理容師・美容師でなければなりません。また、業務に従事する理容師・美容師が2人以上いる場合は、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。

くわしくは、保健所へ。

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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