ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > 衛生 > 生活衛生関係営業者が日本政策金融公庫の融資を受けるには

ここから本文です。

更新日:2023年9月26日

生活衛生関係営業者が日本政策金融公庫の融資を受けるには

 

この制度は、理容・美容業など生活衛生関係の営業を営む者が、施設を近代化、合理化、又は施設を改善しようとするときなどに利用できます。
融資には一般貸付、特別貸付、振興事業貸付などがあります。

 

融資対象者

飲食店営業(すし、めん類、中華料理、料理飲食)、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容・美容業、興行場営業、旅館業、クリーニング業、浴場業

 

融資限度額

業種ごとに定まっています。

 

融資の条件

利率=ご利用の際に窓口でおたずねください。

返済方法=元金均等返済、元利均等返済などがあります。

保証人・担保=希望を伺いながらの相談となります。

 

問い合わせ先

公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)

住所:水戸市三の丸1年5月38日県三の丸庁舎3階

電話番号:029-225-6603

 

または日本政策金融公庫各支店(貸付窓口)

支店名

住所

電話番号

水戸支店 水戸市南町3年3月55日 029-221-7137
土浦支店 土浦市中央1年1月26日 029-822-4141
日立支店 日立市幸町2年1月48日 0294-24-2451

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?