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更新日:2024年7月26日

登録販売者

登録販売者になるには、都道府県知事の販売従事登録が必要です。
登録販売者試験については、茨城県薬務課のページをご確認ください。
リンク:茨城県薬務課ウェブページ

1.新規に申請する場合

登録販売者試験の合格後、一般用医薬品の販売等に従事するために必要な手続きです。勤務する店舗の所在地を管轄する保健所に申請してください。
なお、薬種商販売業の方の申請には、他にも必要な書類があるので、保健所にお問い合わせください。

提出する書類等

備考

1.申請書(販売従事登録申請書)

茨城県申請・届出様式ダウンロードサービスから入手できます。

2部提出して下さい。

2.戸籍抄(謄)本

発行から6ヶ月以内のもの。

3.試験合格を証する書類

合格通知書又は試験に合格した旨の証明書(原本)。

4.診断書

精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかが記載されていること。(発行日から3ヶ月以内のもの。)

5.雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類

業務内容に「一般用医薬品の販売」等が記載されていること。

6.茨城県収入証紙

手数料として、8,000円分必要です。
収入証紙は保健所内食品衛生協会で購入できます。

7.印鑑

認め印をご持参ください。

 

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2.氏名や本籍地都道府県名を変更した場合

販売従事登録を受けた都道府県の保健所で手続きしてください。
なお、住所や従事する店舗が変更になった場合については、手続きは必要ありません。

提出する書類等

備考

1.申請書

登録販売者名簿登録事項変更届

販売従事登録証書換え交付申請書

茨城県申請・届出様式ダウンロードサービスから入手できます。

2部提出してください。

2.戸籍抄(謄)本

変更の事実を証し、発行日から6ヶ月以内のもの。

3.販売従事登録証

従前の登録証(原本)をご持参ください。
紛失した場合、販売従事登録証再交付申請も必要です。

4.茨城県収入証紙

販売従事登録証書換え交付申請の手数料として、2,300円分必要です。
収入証紙は保健所内食品衛生協会で購入できます。

5.印鑑

認め印をご持参ください。

6.その他

変更を生じた日から30日以内に手続きをしてください。
30日を過ぎた場合は「遅延理由書」が必要です。

 

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3.登録証をき損又は紛失した場合

提出する書類等

備考

1.申請書(販売従事登録証再交付申請書)

茨城県申請・届出様式ダウンロードサービスから入手できます。2部提出してください。

2.販売従事登録証

き損した場合、現存する免許証(原本)をご持参ください。

3.茨城県収入証紙

手数料として、3,000円分必要です。
収入証紙は保健所内食品衛生協会で購入できます。

4.印鑑

認め印を持参してください。

 

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4.一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合

登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合の手続きでもあります。
なお、従事する店舗が変更になった場合については、手続きは必要ありません。また、やむを得ない理由により、一定期間、一般用医薬品販売業に従事しなくなる場合でも、再度従事する可能性がある場合については、手続きは必要ありません。

提出する書類等

備考

1.申請書(販売従事登録削除申請書)

茨城県申請・届出様式ダウンロードサービスから入手できます。2部提出してください。

2.販売従事登録証

原本をご持参ください。

3.印鑑

認め印をご持参ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部土浦保健所衛生課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2丁目7番46号

電話番号:029-821-5342

FAX番号:029-826-5961

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