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更新日:2024年6月21日
消費者に安全な食品を提供するために、営業者は衛生管理上の必要事項を自ら判断し、自主的に目標を定めて衛生確保に当たることが大切です。そのため、施設またはその部門ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)ひとりを定めて置くことが義務づけられています。
食品衛生責任者は、営業者の指示に従って衛生管理に当たるとともに、衛生管理上必要な事項について営業者に進言することができます。また、従事者に対して、従事者由来の食中毒病原因微生物による食品汚染の防止及び調理、製造、加工、販売その他の各過程における衛生的な作業に関する衛生教育を行うように努めなければなりません。
食品衛生責任者であった者が、設置された施設またはその部門から異動したときは、速やかに食品衛生責任者の変更届を保健所に提出しなければなりません。
変更申請に必要なものは、設置の場合と同様です。
保健所長が行う講習又は知事が指定した講習を保健所長の指示に基づき受講しなければなりません。
ただし、次の資格を持っている方は、養成講座を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。
茨城県では、社団法人茨城県食品衛生協会が知事の指定を受けて養成講習会を開催しています。
社団法人茨城県食品衛生協会のウェブページ(外部サイトへリンク)
申請書などの様式をダウンロードできます。
食品衛生責任者設置・変更届のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
食品衛生責任者の設置・変更について
茨城県土浦保健所衛生課(029-821-5364)
食品衛生責任者の養成講習会について
土浦食品衛生協会(029-822-4127)
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