ここから本文です。
更新日:2016年3月23日
食品営業のうちで、「食品衛生法」による許可を必要とする業種には、飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業など34業種あります。また、「茨城県食品衛生条例」による許可を必要とする業種は、魚介類の行商、そうざい・弁当類の販売業、つけものなどの製造業などあわせて6業種あります。
これらの営業をはじめる場合には、条例で業種ごとに営業施設の基準が定められていますので、予め、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
なお、営業の一環として、短期間のイベントに出店する場合も、食品営業許可が必要ですので、注意してください。
また、営業施設には、食品衛生責任者若しくは食品衛生管理者(政令で定める品目を製造する場合)の設置が義務付けられていますので、有資格者がいない場合には、申請前に食品衛生責任者養成講習会等を受講してください。
担当課
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください