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更新日:2016年3月23日

製菓衛生師になるには

製菓衛生師になるには、知事が行う製菓衛生師試験に合格し、知事の免許を受けなければなりません。

<受験資格>

厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識と技能を修得した者

中学校卒業以上で、2年以上菓子製造業に従事した者

<試験内容>

衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技

<試験日>

毎年1回

<試験申込先>

各保健所

製菓衛生師試験については、こちらをご覧ください。http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/shiken_menkyo/seika_siken/index.html(外部サイトへリンク)

くわしくは…

保健所

保健福祉部生活衛生課

担当課

保健福祉部生活衛生課

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-3439

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