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更新日:2016年3月23日
製菓衛生師になるには、知事が行う製菓衛生師試験に合格し、知事の免許を受けなければなりません。
厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識と技能を修得した者
中学校卒業以上で、2年以上菓子製造業に従事した者
衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技
毎年1回
各保健所
担当課
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